賃貸物件の入居・退去に関するお悩みを解決いたします!

[ 退去の通知について]

解約通知について

解約については、重要事項説明書または契約書に記載されています。
一般的には30日前までの申告となっていますが、記載されていない場合は、3ヶ月前となります(民法617)。
もちろん申告から退去までの期間賃料を支払うのですが、中には契約期間内の解約について、特約を設けている場合があります。
消費者契約法または公序良俗に反するかどうかは、それぞれのケースで異なりますので、やはり契約時によく確認しなければならないでしょう。
不当な特約がある場合は、契約しないのが最善のトラブル防止策です。

一方貸主からの解約については、6ヶ月前に解約申入れをすることができます。
但し、正当事由が備わっていることが必要となります(借地借家法26,27,28)。
正当事由とは、貸主がその建物を使用する必要性が高い場合を言いますが、その妥当性について協議することと、借主の事情を考慮することは別問題ですので、話し合いで決めるのが一般的です。


投稿者 賃貸保証人お探しナビ :2007年8月10日|

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