賃貸物件の入居・退去に関するお悩みを解決いたします!

退去の通知について

解約通知について

解約については、重要事項説明書または契約書に記載されています。
一般的には30日前までの申告となっていますが、記載されていない場合は、3ヶ月前となります(民法617)。
もちろん申告から退去までの期間賃料を支払うのですが、中には契約期間内の解約について、特約を設けている場合があります。
消費者契約法または公序良俗に反するかどうかは、それぞれのケースで異なりますので、やはり契約時によく確認しなければならないでしょう。
不当な特約がある場合は、契約しないのが最善のトラブル防止策です。

一方貸主からの解約については、6ヶ月前に解約申入れをすることができます。
但し、正当事由が備わっていることが必要となります(借地借家法26,27,28)。
正当事由とは、貸主がその建物を使用する必要性が高い場合を言いますが、その妥当性について協議することと、借主の事情を考慮することは別問題ですので、話し合いで決めるのが一般的です。

解約通知について頂いた相談①

Q. 一ヶ月前通知の勘違い と 実質退去日について

おはようございます。
大家さんが勘違いしてると思うのですが、疑問を解決してください。
私は10月中に「今月末くらいに引っ越します、ただ一ヶ月前通知なので11月までの家賃はお支払いさせていただきます」のような事を言いました。
そして引っ越しが11/1に決まったのですが、大家さんが「11月の引っ越しならば12月分の家賃を貰わないといけない」と言い出しました。

これは大家さんが勘違いされてますよね?
それと私は宅急便が多いので、11月中は2週間に1度くらいは家に来て宅急便が来ていないかチェックしたいと思うのですが、それもできないそうなのです。
引っ越し日=鍵返却日だという事らしいのですが、こちらは私もどうなのか定かではありません。
以上2点について疑問を解決していただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

A.・・・大家の勘違いでしょう。

11/1を予告日と思ってしまったように思います。

わたしの物件なら・・・・・
  • 通知が1ヶ月以上前
  • 退去月の日割りはしない
の契約です。
退去日を最終的に通知したのが10/17とすると11/18以降が退去日の期限家賃は11月分を頂きます。12月分は不要です。
貴方の場合・・・物理的な引っ越しは11/1
  • 10/17通知
  • 11/30が正式な退去日
  • 11/30以降に立ち会いの必要が有るでしょう。
  • 家賃は11月分まで・・・これで間に合います。
  • 契約なら11/1以降は入れません。
  • 日分だけ短期解約違約金が有ればそれが必要です。
あと、退去時に意外と忘れやすいのが火災保険です。
月割りで返還する保険会社もありますので確認してください!
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