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[ 敷金などについて]

原状回復ってどういう意味なの?

賃貸借契約が終了すると、賃借人が壊した内装・設備などを修理させ、建物内の家具などを撤去して明け渡しを受けることになります。
これが「原状回復」と呼ばれるものです。以前、畳の交換やクロスの張り替えは当然のこと、ありとあらゆる費用を原状回復費用として請求していたオーナー・管理会社が珍しくなく、またこれに黙って応ずる賃借人がほとんどでした。

賃貸借契約における本来の原状回復は、契約関係の終了によって借りていた建物を賃借人が貸主に返すにあたって、建物を借りたときの状態(原状)に戻すことです。
この「借りたとき」という言葉につられて、「新築物件を貸したのだから新築物件の状態に戻すことが原状回復だ」などと誤解しているオーナー・管理会社が少なくありません。

でも、入居時と同じ状況に戻すということは・・・長く住んで沢山家賃を支払った方が不利で、短い期間で、ほとんど部屋を使わない人の方が有利という、ねじれた状況にもなってしまします。

ですので、原状回復とは、自然消耗や自然劣化を差し引いた部分を請求するものであり、
本来であれば、通常生活上やむを得ない汚れや劣化は借主が負担する必要がないものなのです。

原状回復=リフォーム

ではないことを認識しておくことが必要です。


投稿者 賃貸保証人お探しナビ :2007年8月21日|

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